マッサージとして営業を行うのには国家資格が必要で、無資格でマッサージを行うこと自体、違法となります。
無資格で行う場合は、リラクゼーション、などの名称を使うことになります。
カイロプラクティック、整体、エステティック、クイック、タイ式、リフレクソロジー、気功、アロマテラピーなど、業界独自の資格認定書のようなものを発行しているところもあります。
しかし、各団体で統一した規格もなく、今のところ日本国内では、国家資格などの公的資格はありません。
企業に対して出張マッサージを行う場合、マッサージ師の資格は必要不可欠と考えて良いでしょう。
また、スポーツ選手が出張マッサージを頼む場合も、必ず国家資格のある人に施術を依頼しないといけません。
最近、無資格の人によるマッサージでトラブルも起こっています。
トラブル防止のため、国家資格を持っているかどうかも、重要なポイントとなってくるでしょう。
